貨物軽自動車運送事業

◆ 貨物軽自動車運送事業とは

 

他人の需要に応じ、有償で三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送する

事業をいいます。

 

軽貨物自動車運送事業を行うには、運輸支局への届出をし、事業用ナンバー(いわゆる

「黒ナンバー」)にする必要があります。

 

 

◆ 貨物軽自動車運送事業届出の要件

 

貨物軽自動車運送事業の届出の要件は、一般貨物自動車運送業許可の要件と重なる部分も

一部ありますが、書類の面では大幅に緩和されています。

 

大きな違いとしては、

  1. 車両が1台からでも届出できる
  2. 運行管理者などの資格者が不要
  3. 資金要件は求められない

 

などがあります。

 

 

◆ 貨物軽自動車運送事業届出から営業開始までの流れ

STEP 1 

届出要件の確認

事業所が届出のための要件を満たしているかを確認します。

都市計画法の調査も念のためする必要があります。

STEP 2

必要書類の収集

申請に必要な書類の収集を行います。

必要な書類は申請者ごとに異なるので、収集書類の確認が

必要です。

STEP 3

申請書類・添付書類作成

届出書やその他の添付資料を作成します。

 

STEP 4

申請書類の提出

運輸支局の窓口に提出します。その場でチェックを受けるので、

15分程度の時間がかかります。

なお、届出なので、その後の行政庁による審査はありません。

運賃の設定届を出せば、理論上はすぐに営業開始できます。

STEP 5

事業用ナンバー登録

届出後、運輸支局の連絡書をもらい、軽自動車検査協会で黒ナンバー

にする手続きをします。

もともと自家用ナンバー(黄ナンバー)が付いている車両であれば、

自家用ナンバーを返却して事業用ナンバーに変更します。

                ナンバーの付いていない車両であれば、原則車両を持ち込み

                検査を受けて事業用ナンバーを付けます。

                事業用ナンバーが付けば営業開始できます。

軽貨物自動車運送事業届出はそれほど複雑な申請ではありませんが、要件の確認や

運輸支局等に足を運ぶ手間がかかります。貨物軽自動車運送事業を始めることをお

考えの場合は、是非当事務所にご相談ください。

 

◆ 届出の申請手数料及び標準処理期間について

 

●申請手数料  ・・・ なし (ただし、ナンバープレート代や車両の登録手数料は必要)

 

●標準処理期間 ・・・ なし (届出のため)