民泊事業(住宅宿泊事業)届出

民泊をはじめたい皆さまへ

 

民泊については、明確な定義というものはありません。

 

居住中の住宅(戸建住宅・マンションなどの共同住宅等)に宿泊者を招き入れたり、別荘・相続で引き継いだ住宅など普段は空いている物件を活用したりして、宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

 

民泊に関する新法が施行される前は、宿泊事業を行うには旅館業法による厳しい条件をクリアし、許可を得てから営業をする必要があったため、無許可で行われているサービスもあったようです。

 

現在では罰則も非常に強化されており、また最近では営業開始後に非常用照明の設置に関してチェックが入るようになっています。

 

しっかり準備をしてから営業を開始するようにしてください。

 

 

民泊事業(住宅宿泊事業)を行うには

 

札幌市内の住宅で、住宅宿泊事業法に基づく民泊を営もうとする方は、営業を開始する前に札幌市に届出をして、事業者番号の発行を受ける必要があります。(北1条西2丁目北海道経済センタービルの窓口へ提出します)

札幌市外の場合は、北海道(庁)へ提出します。

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、人を宿泊させる日数は、1年間(41日から翌年331日まで)で最大180が上限となります。

これは、2ヶ月毎に提出する定期報告でチェックされます。

 

運営の形態には大きく分けて家主居住型家主不在型があります。

 

家主居住型は、その名の通り事業者自身が住む住宅の一室に宿泊者を泊める形態となり、ホームステイ型とも言われます。

事業者がすぐ近くにいるため、比較的規制はゆるくなります。

 

家主不在型は、別荘などで運営する場合を言い、トラブル時に迅速に対応するため、基本的に管理業者と契約する必要が出てきます。

 いわゆる民泊新法は、現在の「住宅」のままで宿泊事業を営めるようにした画期的な法律ではありますが、不特定多数の宿泊客を泊めるため、追加で必要になる設備等もあります。

 

例えば、民泊として運営をしていくためには非常用照明の設置工事が必要となります。

これは人が逃げるマークの付いた緑の「誘導灯」とは異なり、普通の住宅にはまず設置されていないもので、追加で工事費用が発生することになります。

 

どこに何個必要かということがルールで定められており、ここを間違えると、追加で費用が発生し、行政から処分を受ける可能性もあります。

 

 

 

また条例により、特定の区域(小中学校の近くや、住居専用地域)において、営業日数がさらに制限される場合がありますので、ご注意ください。(家主不在型で民泊を行う場合に制限の対象となります。家主居住型の場合は、制限を受けません。)

 

 

 

法人名義による届出について

事業として取り組まれたい方もいらっしゃると思いますが、届出の名義は基本的に個人となります。

経営する法人名義で所有の物件の場合、法人から代表者様個人へ承諾書を作成することで、対応できます。

 

その場合、収益をどうするかという税務上の問題があるかもしれません。事前に税理士さんにご相談ください。

 

対応可能地域

◎札幌市内全域

 →定山渓も実績あり

 

◎札幌市近郊

 →北広島市、石狩市、千歳市、恵庭市、小樽市等

 

※その他の地域も対応できる場合がありますので、お気軽にご相談下さい。

 

当事務所民泊届出サポートの流れ

STEP 1 

運営形態の確認

お客様がどのような形での運営を希望していらっしゃるか、申請物件が届出をするに当たって要件を満たしているか、ヒアリングさせていただきます。お話を伺ったあと、お見積りを提示させていただきます。

STEP 2

必要書類等の収集

物件の登記簿謄本など、必要書類の収集・作成に着手します。

転貸借契約書など別途様式が必要になった場合は、別料金にはなりますが、こちらでご用意させていただくことも可能です。

STEP 3

消防署への申請

届出の際に必要となる、「適合通知書」の申請を消防署へ行います。

提出すると後日現地調査がありますので、その際には宿泊客を泊められる状態にしておく必要があります。

STEP 4

市または道へ届出

その他、管理業務を委託する場合は、その管理契約書の写しなどを揃えた上で、届出をしに行きます。

事業者番号が発番されるまでは概ね一ヶ月ほどです。

民泊事業(住宅宿泊事業)の届出は難しい?

 

結論から言いますと、簡単ではありません。

 

民泊の手続きは、主に「札幌市」または「北海道(庁)」、「消防署」が窓口になります。

 

用途地域の確認に始まり、使用承諾書の取得のため、オーナーとのやり取りや、不在型で行う場合は民泊管理業者との契約など様々な関係先、機関とのやりとりが必要となります。

 

また、新法ができた後ではよくあることですが、当初は認められていた書類の記載方法が今は認められず、受け付けられないということも出てきています。

 

一度出したことがあるから大丈夫、という方でも持ち戻るケースが出ています。

まして手続きに不慣れである場合、「1回行くだけですべて終わる」ということは考えにくいと思われます。

何度も足を運ぶことになるでしょう。

 

ルールを手引で勉強し、

不慣れな書類作成をし、

何回も役所に足を運び、

その間、肝心のお客様をお迎えする準備が進まない・・

 

民泊手続きを専門にしている当事務所であれば、スムーズに手続きを進めることができます。

 

民泊は観光シーズンと密接に関係しており、集客に適した時期を逃すと、なかなか予約が入らないこともあります。

 

面倒なお手続きは当事務所へお任せいただき、事業者様はぜひサービス内容の設計にお時間をかけてください。

 

 

 

当事務所の報酬

 

【当事務所のサービスと料金】

※民泊の届出自体では、札幌市や北海道へ支払う手数料はありません。

※料金の表示はすべて税抜き表記です。

 

 

民泊届出手続き代行サービス

 

【札幌市へ届出】 民泊(住宅宿泊事業)届出:150,000

【北海道へ届出】 民泊(住宅宿泊事業)届出:180,000

  (札幌市以外)                    ※別途交通費を頂く場合があります。 

 

民泊の届出に必要な書類作成、役所との打ち合わせ、必要書類の収集、届出代行を行います。

 

※割増料金となる場合

•規模の大きな施設

•マンション等の集合住宅で同時に複数の部屋を申請する

•別途契約書などを追加で作成する必要が出たとき

 

など、通常と比べ業務量が増加する場合は割増の料金を頂く場合がございます。

 

※別途、郵便費、交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴いたします。

 

 

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