医療法人設立について

◆ 医療法人とは

 

医療法人とは、医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所

または老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で(通常は社団)、都道府県知事の認

可を受けて設立される特別法人です。

<<特徴>>

   

   営利を目的とすることが禁じられ、剰余金の配当はできない。

   

   医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されている。

 

 

◆ 医療法人のメリット・デメリット

 

<メリット>
   ① 経営上の収支と家計の収支を明確に分離できる
   ② 適用税率が変わる
      所得税の累進課税→法人税の2段階比例税率
   ③ 法人から給与・退職金を受けられる。
   ④ 対外的信用の向上
      資金調達がしやすくなり、医療設備の充実等を図れます。
   ⑤ 事業承継が容易になる
      個人経営の場合、たとえば個人の診療所を息子に継がせたい場合でも、

      従来の診療所をいったん「廃止」して、新規に「開設」することとなり、

      手続きが非常に煩雑となります。一方、医療法人ですと、理事長が死亡

      したとしても、新たに理事長を選出するだけで済みます。

 

 

 <デメリット>
   ① 法定福利費の支出が増える
      厚生年金への加入が強制となります。
   ② 交際費として損金算入可能な額に限度が設けられる
   ③ 運営上の手続きが増える
      年1回の届出、資産の登記などが必要となります。

 

 

 

◆ 医療法人設立の手続き

 

医療法人を設立するには、都道府県知事の認可を受けなければなりません。手続き開始から

法人設立までは、6か月程度はかかります。また、医療法人の設立認可申請の受付期間は、

年に2回しかありませんので、医療法人設立をお考えの際は、お早めにご相談ください。

 

 

◆ 医療法人設立の流れ 

3月~4月上旬

8月~9月

事前打ち合わせ、法人名決定

 

関係各所との調整、設立認可申請書類の作成

5月初旬

10月末

事前申請書類の提出

6月中旬

12月中旬

本申請書類の提出

8月

2月

医療審議会への諮問

9月上旬

3月上旬

設立認可書の交付

 

登記申請 → 登記完了

9月中旬

3月中旬

税務署・社会保険事務所等での手続き

保健所への開設許可申請

厚生局への届出(保険医療機関指定申請 等)

10月1日~

4月1日~

開設日

 

保健所への届出(開設届、エックス線装置設置届 等)

 

当事務所では、お忙しい院長先生や事務員の方々のお手を煩わせないよう、面倒な手続きを

代行いたします。書類の作成だけでなく、金融機関など、関係各所との調整も行います。

 

 

 

◆ 医療法人設立手続き代行料金

 

医療法人設立認可申請書類の作成・提出代行  40万円~


  ※診療所の数や形態、付帯業務の有無によって料金は異なります。
   状況をお伺いしたうえでお見積をさせて頂きますので、まずはお問い合わせください。