行動援護・同行援護事業所指定申請について

◆ 居宅介護・重度訪問介護サービスとは

 

行動援護サービスは、障害者が移動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や、外出時に

おける移動中の介護などを行います。

 

同行援護サービスは、視覚に障害があることで、移動が困難な障害者が生活できるよう、障害者が

外出する際に必要な情報を提供したり、障害者の移動に同行するサービスです。

 

 

 

 

◆ 訪問介護事業指定申請の要件

 

1.法人格があること

 

2・人員要件      ① 常勤の管理者がいること

            ② 常勤のサービス提供責任者が1人以上いること

            ③ 従業者が常勤換算で2.5人以上いること

 

3.設備基準      ① 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること

            ② 必要な設備、備品を備えること

 

 

 

◆ 資格要件について

管理者の資格要件

 

  資格要件 なし

 

  兼務の場合 ①当該事業所の従業者

        ②同一敷地内又は隣接地等、管理業務に支障がない範囲にある事業所(施設)の

         管理者又は従業者

 

 

サービス提供責任者の資格要件

 

 次のいずれかの資格を有するもの

 

●行動援護

 ・介護福祉士  + 実務経験5年 

 ・居宅介護従業者養成研修修了者1級   + 実務経験5年

 ・居宅介護従業者養成研修修了者2級   + 実務経験5年 

 ・行動援護従業者養成研修修了者     + 実務経験3年

 ・介護職員基礎研修修了者(介護保険法) + 実務経験5年

 ・訪問介護員基礎研修修了者1・2級(介護保険法) + 実務経験5年

 

 ●同行援護

 ・介護福祉士   + 同行援護従業者養成研修

   ・居宅介護従業者養成研修修了者1級  + 同行援護従業者養成研修

 ・居宅介護従業者養成研修修了者2級  + 実務経験3年+同行援護従業者養成研修

 ・介護職員基礎研修修了者(介護保険法)+ 同行援護従業者養成研修

 ・訪問介護員基礎研修修了者1級(介護保険法)+ 同行援護従業者養成研修

 ・訪問介護員基礎研修修了者2級(介護保険法)+ 実務経験3年+同行援護従業者養成研修

 

 

従業者の資格要件

 ●行動援護

 ・介護福祉士   + 実務経験2年

 ・居宅介護従業者養成研修修了者1・2級 + 実務経験2年 

 ・行動援護従業者養成研修修了者  + 実務経験1年

 ・介護職員基礎研修修了者(介護保険法) + 実務経験2年

 ・訪問介護員基礎研修修了者1・2級(介護保険法) + 実務経験2年 

 

 ●同行援護

 ・介護福祉士  + 実務経験1年

 ・居宅介護従業者養成研修修了者1・2級 + 実務経験1年

 ・居宅介護従業者養成研修修了者3級   + 実務経験1年 

 ・重度訪問介護養成研修修了者 + 実務経験1年

 ・同行援護従業者養成研修終了者

 ・介護職員基礎研修修了者(介護保険法) + 実務経験1年

 ・訪問介護員基礎研修修了者1・2・3級(介護保険法)+実務経験1年

 ・移動支援従業者養成研修修了者(視覚)

 

 ※資格により、報酬が減算となる場合あり

 

 

◆ 指定申請書類等について

 

行動介護・同行援護事業者指定申請に必要な主な書類

 

・指定申請書

・各サービス種別ごとの付表

・他の法律において既に指定を受けている事業等について

申請者の定款、登記事項証明書(目的に訪問看護事業を実施する旨の記載が必要)

・従業者の勤務の体制・形態一覧表

・事業所の管理者の経歴書

・サービス提供責任者の経歴書

・事業所の図面(用途及び面積を明示、事務所の外観及び内部の様子のわかる写真も添付)

・運営規程

・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

・当該申請に係る資産の状況(法人の決算報告書、事業開始年度の収支予算書、損害賠償責任

              保険証書の写し 等)

・誓約書

・役員名簿

・資格を証明する書類等

・雇用証明書又は雇用確約証明書

・障害福祉サービス事業等開始届

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制状況一覧表

 

上記以外の書類が必要になる場合もあります。

 

 

         

お問い合わせ・お申込みはお気軽にどうぞ

◆ 行動援護・同行援護事業者指定申請サポートの流れ

STEP 1 

お問合せ・要件の確認

メール又はお電話でお問い合わせください。

事業所が指定申請のための基本的要件を満たしているかを確認

します。

 

STEP 2

お打ち合わせ

お客様のところへ担当者がお伺い、又はご来所いただき、事業内容

や要件等の再確認を行います。また手続きの流れや必要書類につい

てご説明をいたします。また費用のお見積りをお伝えします。

 

STEP 3

報酬のお振り込み

当事務所指定口座に報酬のお振り込みをお願いいたします。

STEP 4

申請書類作成・収集

お打ち合わせの際の聞取りを基に、指定申請書類の作成、必要書類

の収集を行います。お客様の方でご用意頂く書類(各種証明書類等)

につきましてもご準備いただきます。

 

STEP 5

申請予約

申請書類の準備が整いましたら、申請の予約を行います。

当事務所で作成した申請書類に押印を頂きます。

報酬の残金、書類収集の残金等がある場合はご精算願います。

STEP 6

指定申請

当日、当事務所担当者が指定申請書類の提出を行います。

 

 

STEP 7

事業者指定

指定申請日から約20日程度で事業者指定通知書が郵送されます。

 

 

 

◆ 訪問介護事業者指定申請サポート料金 及び 申請手数料について

サポート料金について

 

・行動援護・同行援護事業者指定申請報酬    各100,000 円  (消費税別) 

 

 

・他の指定申請と同時申請の場合     基本料金から20,000円の割引

 

・法人の設立とセットにてご依頼の場合  基本料金から20,000円の割引