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運送業許可申請
◆ 運送業とは
他人の需要に応じ、運賃または手数料を受けて貨物・旅客の運送を行う事業をいいます。
●運送業
- 貨物運送業 (自動車、鉄道、飛行機、フェリー など)
- 旅客運送業 (自動車、鉄道、飛行機、フェリー など)
◆ 貨物自動車運送事業とは
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を総じて、「貨物自動車運送事業」
といいます。
貨物自動車運送事業は
- 一般貨物自動車運送事業(下記の特定・貨物軽自動車運送事業以外)
- 特定貨物自動車運送事業(特定の者の需要に応じ行うもの(原則1荷主))
- 貨物軽自動車運送事業 (三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を利用して貨物を運送するもの)
に区分されています。
◆ 貨物自動車運送事業許可の必要性
有償で貨物を運送するには、原則として貨物自動車運送業許可が必要になります。
金額の大小や、貨物の量により変わることはありません。
許可は、「一般貨物」「特定貨物」「貨物軽」(貨物軽は許可ではなく届出)ごとに申請し、
取得する必要があります。
許可なく(いわゆる「白トラ」)運送行為を行った場合、法律により3年以下の懲役または
300万円以下の罰金に処せられます。
ただし、貨物利用運送事業の登録をして、貨物自動車運送事業者に貨物の運送をさせることは
可能です。
なお、許可には有効期間はなく、更新の手続きは必要ありません。
(変更届や年に1度事業報告書の提出義務があります)