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障がい福祉事業について
◆ 障害福祉サービスとは(障害者総合支援法)
障害福祉サービスとは、障害のある方々が、障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)に
関わらず、共通の福祉サービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。利用
者は、自らが利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者や施設と契約を結んでサービス
を受けることができます。
◆ 障害福祉サービス(障害者総合支援法)の対象者
障害福祉サービスを利用できるのは、身体障害者手帳や療育手帳(愛の手帳)を持っている方、
精神障害のある方、難病の方、心身に障がいのあると判定された障害児で、サービスの必要性があると
判断された方です。
※介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
◆ 障害福祉サービスの種類
■ 介護給付
●居宅介護(ホームヘルプ) 居宅で食事、入浴、排せつ等の介助や、調理、掃除といった
家事援助等を行います。
●重度訪問介護 重度の肢体不自由の方に対して、居宅で食事、入浴、排せつ
等の介助や、調理、掃除といった家事援助、外出時の移動支援
等を総合的に行います。
●同行援護 視覚障害により移動に著しい困難がある方に対し、移動時や外
出先において必要な代筆・代読等の視覚的情報の支援、移動の
援護、必要に応じて排せつ、食事等の介護を行います。
●行動援護 知的障害又は精神障害によって、行動上著しい困難があるため
に常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回
避するために必要な支援、外出時の移動支援を行います。
●短期入所(ショートステイ) 介護者の病気等によって、短期間の入所が必要な方に対して、
施設で食事、入浴、排せつの介護等を行います。
●重度障害者等包括支援 常に介護の必要がある方に対して、居宅介護等複数のサービス
を包括的に行います。
●療養介護 医療と介護が必要な方に対して、病院併設の施設で機能訓練、
療養上の管理、看護、介護や日常生活の援助を行います。
●生活介護 常に介護の必要性がある方に対して、日中に施設で入浴、排せ
つ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供等を行いま
す。
●施設入所支援 施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、
食事の介護等を行います。
●共同生活介護(ケアホーム) 常に介護を必要とする方に対して、夜間や休日に共同生活住居
で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
■ 訓練等給付
●自立訓練 自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力
(機能訓練・生活訓練) の向上に必要な訓練等を行います。
●就労移行支援 一般就労を希望する方に対して、生産活動等の機会の提供を通
じて就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行
います。
●就労継続支援(A型・B型) 一般企業等で雇用されることが困難な方に対して、就労機会
の提供と生産活動等の機会の提供を通して、知識や能力の向
上のために必要な訓練等を行います。
(A型:雇用型 B型:非雇用型)
●共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に共同生活住居で相談や日常生活上の援助を行い
ます。
■ 障害児を対象としたサービス:障害児通所支援
●児童発達支援 療育を必要とする未就学児を対象とする通所による支援です。
●医療型児童発達支援 身体不自由があり機能訓練や医療的支援が必要な方を対象とす
る、通所による支援です。
●放課後等デイサービス 小・中・高生を対象としています。学校の放課後や休日向け
のサービスです。
●保育所等訪問支援 保育園、幼稚園、こども園、町学校などに在籍している障害
を持った子どもに対して、児童発達支援センター等が巡回に
より支援します。
■ 地域相談支援
●地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳
以上の方を対象として、地域移行支援計画の作成や、相談に
よる不安解消、外出時の同行支援、住居確保、関係機関との
調整等を行います。
●地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の
連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
◆ 障害福祉サービス事業者の指定について
障害福祉サービス等を提供する事業者は、事業所が所在する都道府県又は市に申請し指定を受ける
必要があります。指定の有効期間は6年となります。有効期間が終了するまでの間に、更新手続きを
行う必要があります。
◆ 指定を受けるための要件
① 法人格を有していること
② 事業所の従業者の知識・技術、人員が省令で定める基準を満たしていること
③ 法律や指針で定める基準に従って適正な事業の運営ができること
④ 法律上の欠格事項※に該当しないこと
※指定申請前5年以内に障害福祉サービスに関し、不正行為や著しく不当な行為をした者等