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医療法人設立について
◆ 医療法人とは
医療法人とは、医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所
または老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で(通常は社団)、都道府県知事の認
可を受けて設立される特別法人です。
<<特徴>>
営利を目的とすることが禁じられ、剰余金の配当はできない。
医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されている。
◆ 医療法人のメリット・デメリット
<メリット>
① 経営上の収支と家計の収支を明確に分離できる
② 適用税率が変わる
所得税の累進課税→法人税の2段階比例税率
③ 法人から給与・退職金を受けられる。
④ 対外的信用の向上
資金調達がしやすくなり、医療設備の充実等を図れます。
⑤ 事業承継が容易になる
個人経営の場合、たとえば個人の診療所を息子に継がせたい場合でも、
従来の診療所をいったん「廃止」して、新規に「開設」することとなり、
手続きが非常に煩雑となります。一方、医療法人ですと、理事長が死亡
したとしても、新たに理事長を選出するだけで済みます。
<デメリット>
① 法定福利費の支出が増える
厚生年金への加入が強制となります。
② 交際費として損金算入可能な額に限度が設けられる
③ 運営上の手続きが増える
年1回の届出、資産の登記などが必要となります。
◆ 医療法人設立の手続き
医療法人を設立するには、都道府県知事の認可を受けなければなりません。手続き開始から
法人設立までは、6か月程度はかかります。また、医療法人の設立認可申請の受付期間は、
年に2回しかありませんので、医療法人設立をお考えの際は、お早めにご相談ください。
◆ 医療法人設立の流れ
3月~4月上旬 8月~9月 |
事前打ち合わせ、法人名決定
関係各所との調整、設立認可申請書類の作成 |
5月初旬 10月末 |
事前申請書類の提出 |
6月中旬 12月中旬 |
本申請書類の提出 |
8月 2月 |
医療審議会への諮問 |
9月上旬 3月上旬 |
設立認可書の交付
登記申請 → 登記完了 |
9月中旬 3月中旬 |
税務署・社会保険事務所等での手続き 保健所への開設許可申請 厚生局への届出(保険医療機関指定申請 等) |
10月1日~ 4月1日~ |
開設日
保健所への届出(開設届、エックス線装置設置届 等) |
当事務所では、お忙しい院長先生や事務員の方々のお手を煩わせないよう、面倒な手続きを
代行いたします。書類の作成だけでなく、金融機関など、関係各所との調整も行います。
◆ 医療法人設立手続き代行料金
医療法人設立認可申請書類の作成・提出代行 40万円~
※診療所の数や形態、付帯業務の有無によって料金は異なります。
状況をお伺いしたうえでお見積をさせて頂きますので、まずはお問い合わせください。