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介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))
◆ 介護タクシー(福祉輸送事業限定)許可の要件
◇ 車両関係の要件
1.車両数
1営業所当たり1両以上(1営業所のみの場合は1両から可)
2.申請者が使用権限を有する車両であること
3.車両の種類について
介護タクシー事業に使用する場合には、事業用自動車である必要があります。
乗務員の資格等により、使用できる車両の種類が変わります。
●一般のセダン型などの車両を使用する場合
乗務員は、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、ケア輸送サービス従事者研修
又は福祉タクシー乗務員研修を修了した者でなければならない
●リフトやスロープ等の福祉装備を備えた車両を使用する場合
介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、ケア輸送サービス従事者研修
又は福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない
◇ 営業所の要件
1.使用する土地・建物について3年以上の使用権限有すること
※賃借の場合、3年未満の契約であっても、契約期間満了時に自動更新される旨の
特約の記載があれば可
2.営業区域内に所在し、適切な規模(事務室を設置できる等)を有すること
3.建物が、建築基準法・消防法・農地法・都市計画法等に抵触しないこと
◇ 車庫の要件
1.原則として営業所と併設されていること
※併設できない場合は、営業所から直線距離2km以内であること
2.適切な広さを有すること
3.申請者が3年以上の使用権限を有すること
4.車庫前面の車道の幅員について、車両制限令に抵触しないこと(証明が必要)
5.建築基準法、消防法、都市計画法、農地法に抵触しないこと
◇ 休憩施設の要件
1.原則として、営業所又は車庫に併設していること
※営業所と車庫の双方から直線距離2km以内であれば、併設されていなくても可
2.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
3.3年以上の使用権限を有すること
4.建築基準法、消防法、都市計画法、農地法に抵触していないこと
◇ 人的要件
1.運転者
・「第2種免許」以上の免許所持者であること
・運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと ※旅客自動車運送事業運輸規則
・事業計画の遂行に必要な員数の運転者(有資格者)を確保すること
2.運行管理者
5台以上の自動車を使用する場合は、運行管理者の資格を保有する者の選任が必要
※使用車両が4台までは不要
3.整備管理者
原則として、5台以上の自動車を使用する場合は、常勤有資格の整備管理者の選任が必要
◇ 資金計画の要件
1.所要資金の見積りが適正であり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること
※所要資金とは下記の①~⑦の合計額
① 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は2ヶ月分の賃借料等
② 土地費 取得価格(未払金を含む)又は2ヶ月分の賃借料等
③ 建物費 取得価格(未払金を含む)又は2ヶ月分の賃借料等
④ 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
⑤ 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分
⑥ 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
⑦ その他 創業費等開業に要する費用(全額)
2.開業資金として「所要資金の50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金の
100%以上」の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
◇ 損害賠償能力
●任意保険の加入
保険金額が対人:8000万円以上、対物:200万円以上
◇ 法令順守
1.法人申請の場合、常勤役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の
知識を有していること。(法令試験に合格する必要があります)
2.社会保険(健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険)に関する
法令に基づく社会保険等加入義務者が社会保険に加入すること。
3.申請者(法人である場合は役員全員)が次の(イ)から(ニ)の全てに該当する
等法令順守の点で問題のないこと
(イ) 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別
措置法昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前3ケ月間及び申請日以降に
50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当
該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受け
る原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する
常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ロ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請
日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用
停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人であ
る場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した
当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではない
こと。
(ハ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請
日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は
使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合におけ
る当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその
法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ニ) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により
申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令
の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受け
た法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人
の務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
◆ 介護タクシー(福祉輸送事業限定)許可申請の流れ
STEP 1 許可取得要件の確認 |
事業所が許可取得のための要件を満たしているかを確認します。 特に都市計画法の調査は入念にする必要があります。 |
STEP 2 必要書類の収集 |
申請に必要な書類の収集を行います。 必要な書類は申請者ごとに異なるので、収集書類の確認が 必要です。 |
STEP 3 申請書類・添付書類作成 |
許可申請書やその他の添付資料を作成します。
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STEP 4 申請書類の提出 |
運輸支局の窓口に提出します。その場で簡易チェックを受ける ので、30分程度の時間がかかります。 ※同時に運賃の認可申請も行います。
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STEP 5 法令試験 |
申請書類が受理された以降、運輸局・運輸支局にて適宜(申請書類 受理後概ね1ヵ月後)実施されます(札幌の場合) 許可を受けるためには、この試験に合格する必要があります。 |
STEP 6 許可書の交付 |
法令試験に合格後、提出書類に不備等がなければ申請後約2ヶ月で 許可が下ります。 交付式・新規許可講習(お客様に受けていただきます) |
STEP 7 登録免許税の納付 |
許可書の交付時に、渡された登録免許税納付書(3万円)で納付。 納付後、登録免許税領収書届出書に領収書を添付し、運輸支局に 提出します。(許可日から1ヶ月以内) |
STEP 8 事業開始の準備 |
・車両の登録手続き ・事業施設の整備 ・任意保険への加入 ・運行管理者・整備管理者の選任届(5両未満の場合は不要) ・指導主任者の選任(運輸支局に選任届提出) ・運転者の選任(指導教育・適性診断等) ・各帳簿類の作成 その他 |
STEP 9 営業の開始 |
介護タクシーの営業を開始できます。 |
STEP 10 運輸開始届の提出 |
事業開始後、遅滞なく運輸開始届を提出 必要種類 ・車検証(写) ・任意保険証(写) ・写真(営業所、車庫、休憩施設、車両(前後左右)、運賃及び 約款の啓示状況) ・就業規則(写) ※加入義務者のみ ・労働保険/保険関係成立届(写) ※加入義務者のみ ・健康保険・厚生年金保険 新規適用届(写) ※加入義務者のみ |
STEP 11 78条許可申請 ※必要に応じて |
訪問介護員の自家用事業者による有償運送(ヘルパー輸送)を 行う場合は、別途許可申請(道路運送法78条第3号許可)が 必要です。 ※78条許可についてはこちら |